登記、登録免許税について (不動産登記について)
税制改正で登録免許税が課税されることに
住宅ローンを借りると通常、土地や建物を担保として金融機関や保証会社に提供します。つまり、購入した物件に抵当権を設定することになるわけです。
その際、国に対して、登録免許税を払う必要があるのですが、住宅金融公庫は国の機関でしたので、非課税となっていました。
つまり、フラット35で住宅ローンを組むメリットとして、これまで(旧住宅金融公庫の時代)、抵当権設定登記の登録免許税がかからなかったのです。
しかし、住宅金融公庫が住宅金融支援機構となり、抵当権者も、これまで国の機関である住宅金融公庫だったのが、住宅金融支援機構になるため、フラット35でも、抵当権設定登記の登録免許税が必要となっております。
このことは、平成19年度の税制改正によって確定し、抵当権設定登記の登録免許税の取扱いは下記のとおり変更されました。
- 平成19年3月31日までに申込み
⇒平成21年3月31日までに抵当権設定登記申請をする場合は
非課税(※)
(平成21年4月1日以降に抵当権設定登記申請をする場合は課税) - 平成19年4月1日以降に申込み
⇒課税
※登記申請時に非課税証明書(金融機関より発行)の添付が必要
課税額
- 住宅について、床面積が50u以上であること、中古住宅の場合は築後25年以内(木造の場合は20年以内)などの要件に該当する場合
⇒融資額×1/1000 - 上記の要件に該当しない場合
⇒融資額×4/1000
※司法書士手数料等は別途必要

