抵当権移転、抵当権抹消 (移転登記)
融資金を完済したら(抵当権抹消手続)
融資金を完済すると、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の抵当権を抹消することとなります。土地や建物に設定された抵当権を抹消するには、必要書類を用意し、一定期間内に抹消手続きを取る必要があります。
また、抵当権抹消手続きに先立って、または同時に、公庫名義の抵当権を機構名義に移転する登記(移転登記)を行う必要がある場合があります。旧公庫名義の抵当権(H19.4.1以降完済したもの)の場合、2つの手続きを次の順序で行う必要があります。
- 抵当権移転登記
(抵当権者“旧公庫”→抵当権者“機構”への移転手続き)
(登録免許税は無料)
↓ ↓ - 抵当権抹消登記
(抵当権を抹消する手続き)
なお、抵当権移転・抹消手続きは、自分で行うことも可能ですが、手続きが多少ややこしいため、登録司法書士(※)に委任することも可能です。
詳しくは、取扱金融機関に問い合わせをして確認することができます。
※抵当権移転登記について、機構が定めた条件で登記を行うことを承諾し、事前に機構に登録した司法書士

